【2015年6月8日】消費者庁はこのほど、「機能性表示食品の届出書作成に当たっての留意事項」を発表した。これは「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」に追加する形で発表されたもので、申請における注意事項を各項目ごとにポイントを絞ってまとめたもの。
商品名に関しては「届け出た機能性関与成分以外の成分を強調する用語を用いないこと」「邦文をもって記載すること。アルファベット等についてはふりがなを付すこと」などが記載されている。また、表示しようとする機能性に関しては「科学的根拠に基づく表現の範囲を超えない表示であること」「疾病の治療効果又は予防効果を暗示しないこと」などが挙げられた。
機能性表示食品の届出書作成に当たっての留意事項
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150511_haihu.pdf
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