【2016年4月15日】経済産業省は4月14日に発生した「平成28年熊本地震」の被災中小企業・小規模事業者に対して、災害救助法適用による対策を行うことを発表した。
対象となるのは熊本県内全45市町村の被災中小企業・小規模事業者。
行われる対策は以下の通り。
被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、熊本県の日本政策金融公庫及び商工中金が運転資金または設備資金を別枠の限度額で融資を行う災害復旧貸付を実施。
災害の影響により売上高などが減少している中小企業・小規模事業者を対象に、熊本県信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を実施。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定で、本日から、信用保証協会でセーフティネット保証4号の事前相談を開始する。
熊本県の日本政策金融公庫、商工中金及び信用保証協会が、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、被災した中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応。
被災した県内の各市町村の小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用する。
上記に関して県内各所の以下の場所に特別相談窓口を開設する
熊本県の日本政策金融公庫
商工中金
信用保証協会
商工会議所
商工会連合会
中小企業団体中央会
中小企業基盤整備機構九州本部及
九州経済産業局
【関連資料】
問い合わせ
中小企業庁経営安定対策室
担当者:野村、是安
電 話:03-3501-1511(内線 5251)
電 話:03-3501-2698(直通)
03-3501-6805(FAX)
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