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デジタルデータ売買で注目の「NFT」の「考え方」まとまる 広告代理店や出版社加入のブロックチェーンの団体 JCBIが策定

【2021年6月2日】ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ(JCBI)は6月1日、コンテンツに関わる企業や官公庁が参加する著作権流通部会において、以下の「コンテンツを対象とするNFT(Content-NFT)についての考え方」を策定した。

JCBIは、日本のコンテンツ企業連合で運営するブロックチェーンコンソーシアム。
今回の考え方は、NFTを通じたコンテンツ流通の円滑化、活性化等のために策定されたもの。
NFTとは、ブロックチェーンの使用により偽造が不可能で、所有証明書付きのデジタルデータのことで、デジタルアートなどの美術品や写真、文章などのデータを扱う際の証明や取引での活用が注目されている。
一方で、利用者側は新技術のため、分かりづらく、権利侵害の基準なども整備されていないなどの課題もある。

今回発表された考え方では、「NFT」と目的等が異なる仮想通貨などの暗号資産とを両者を区別して取扱うとしており、また団体では対象を「コンテンツを対象とするNFT(C-NFT)」と表記している。
また、C-NFTは、その電子的記録として、コンテンツに関する権利その他の契約関係を主たる対象とするものであり、仮想通貨(暗号資産)とは異なり、それ自体が通貨類似の決済手段等の経済的機能を有するものではない、とされている。

また、「現状への懸念」として、「法制度、業界ルール等が未整備」「権利侵害や消費者被害が生じる懸念もある」としている。

イメージ AI

同団体では、コンテンツ企業が複数の管理者が管理緒するコンソーシアム型ブロックチェーンを運用し、C-NFTが適切なガバナンスのもとで発行・流通されることが、コンテンツ産業の適切な発展に資すると考えており、要件の実装に向けた取組みを推進していく。

同団体は、今後のC-NFTその他のブロックチェーン技術の発展、市場や法制度の動向等を踏まえ、また、内閣府知的財産戦略推進事務局や経済産業省コンテンツ産業課、文化庁著作権課などとの意見交換も通じ、この「考え方」を更新していく。

 

今回発表された要件

①C-NFTの発行者が、対象コンテンツに関する正当な権利者であること
②C-NFTの対象コンテンツが、適法に作成されたものであること
③上記に反するC-NFTが認識された場合には、その発行、取引等を制限すること
④C-NFTが移転可能な場合には、パブリック型ブロックチェーンへの移転を含め、移転履歴の追跡及び検証を可能とすること
⑤第三者によるC-NFTの対象コンテンツの不正利用の検知に努めること

Japan Contents Blockchain Initiative 事務局
https://www.japan-contents-blockchain-initiative.org/home

 

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